経済社会構造の変化に対応した税制の構築を図り、税務調査手続き等の透明性と納税者の方の予見可能性を高めるなどの観点から、税務調査手続き等を改善した国税通則法等の改正が行われています。概要は下記の通りです。
◇平成23年12月改正について(「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」平成23年法律第114号、平成23年11月30日成立、同年12月2日公布)
この改正により、税務調査手続について従来の運営上の取扱いが法令上明確化されるとともに、全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)に対する理由付記(注1)の実施及び記帳義務の拡大などが定められました。
税務調査手続の法定化及び理由付記の実施に係る規定については、平成25年1月1日から施行されています。
(注1)個人の白色申告者(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含む)に対する理由付記については、平成20年から平成25年までのいずれかの年において記帳・帳簿等保存義務があった方などを除いて、平成26年1月1日から適用されます。
◇平成26年度改正について(「所得税法等の一部を改正する法律」平成26年法律第10号、平成26年3月20日成立、同年3月31日公布)
平成23年12月の国税通則法の改正では、調査の事前通知については、納税者の方と税務代理人(税理士・税理士法人)の双方に対して通知することとされていましたが、この改正により、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書(注2)に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対して行えば足りることとされました。
国税庁は、これらの改正を踏まえ、平成24年9月に策定した「法令解釈通達」、「事務運営指針」及び「FAQ(質疑応答集)」を改正(平成26年4月改訂、平成27年4月改訂)しています。
税務代理権限証書の様式も改訂されており。平成26年7月1日以後に税務代理権限証書を提出する場合は、改訂後の様式を使用することになります。
税務調査手続に関するFAQ(⼀般納税者向け)、税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(平成26年4月改訂、平成27年4月改訂)、改訂後の税務代理権限証書の様式、その他詳細内容については、国税庁ホームページに掲載されていますので、こちらでご確認ください。
(注2)税理士又は税理士法人が、税務代理をする場合に、その権限を有することを証し、税務官公署に提出・明示するための書面
税務調査対応のご相談、税務調査立会は、税務代理請負人、税理士法人輝翔にご相談ください。
【参考文献】
○ 国税庁ホーム>「国税通則法等の改正(税務調査手続等)」について