2014年(平成26年)1月から個人事業主のうち所得税白色申告を行う方の記帳義務化がスタートしました。
2013年度までは、個人の白色申告者のうち、記帳及び帳簿等の保管が義務付けられていたのは確定申告を行った所得が300万円超の方にのみ限定されていました。
しかし、平成23年度税法改正により、記帳・帳簿等保存義務が、2014年(平成26年)1月からは、すべての白色申告者に、売上などの総収入金額と仕入その他必要経費の記帳と帳簿等の保管が義務付けられるようになりました。
白色申告の方で、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等をご説明いたします。電話で都合のよい日時をご予約ください。
○ 白色申告者の記帳・記録保存制度の概要
(1) 記帳する内容と方法
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。
(2) 帳簿等(書類)の保存期間及び保存場所
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を、下記の期間、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
①保存期間 7年
ア.収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
②保存期間 5年
イ.業務に関して作成した上記①ア以外の帳簿(任意帳簿)
ウ.決算に関して作成した棚卸表その他の書類
エ.業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
(所法148、231の2、231の3、所規101〜103)[平成25年4月1日現在法令等]
【参考文献】
○ 国税庁ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>事業主と税金>No.2080 白色申告者 の記帳・記録保存制度
○ 国税庁ホーム>申告・納税⼿続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について