税理士法人ですので、お客様の経理事務、税務について、税理士法に定められた税理士(付随)業務を承り、税務代理・会計経理帳簿の記帳代行・決算・税務相談対応をいたします。具体的な業務内容については、「よくある質問」(Q&A)のページを参考にしてください。
まずはお電話・FAX・メールでご連絡ください。
初回の受付相談は、もちろん無料です。ご依頼内容により、あらためて、事務所にご来所いただくこともあります。
依頼業務の詳細をお聞きしたうえで、実情に合わせたお見積りをご提示いたします。ご納得いただけなければご用命不要です。
お気軽にご相談ください。
◇ 税理士法人 輝翔 本店
金沢市諸江町32-26 TEL 076-261-2110 FAX 076-234-3488
◇ 税理士法人 輝翔 支店(片町事務所)
金沢市片町2-31-14 TEL 076-233-1005 FAX 076-233-1859
本田会計事務所
1.税務代理
(1) 税務署に対する申告、申請、請求、不服申立て(以下、「申告等」)の代理・代行
(2) 申告等についての税務署の調査や処分に関して税務署に対して行う主張や陳述の代理・代行
2.税務書類の作成
税務署に対して提出すべき申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書のほか租税法令に規定された書類(情報処理用電磁的記録も含む)など税務書類を作成すること
3.税務相談
税務署に対する申告等について、調査・処分への主張や陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(※)の計算に関する事項の相談に応ずること
※ 租税の課税標準等
イ. 課税標準(課税標準額又は課税標準数量)
ロ. 課税標準から控除する金額
ハ. 次に掲げる金額
(1) 所得税法に規定する純損失の金額又は雑損失の金額
(2) 法人税法に規定する欠損金額又は連結欠損金額
(3) 相続税法(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)の規定によりその適用を受けて控除した金額がある場合における当該金額の合計額を25百万円から控除した残額
ニ. 納付すべき税額
ホ. 還付金の額に相当する税額
ヘ. ニ.の税額の計算上控除する金額⼜は還付金の額の計算の基礎となる税額
1.財務書類作成および会計帳簿の記帳代行
上記、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行・決算その他財務に関する事務を税理士の名称を用いて行うこと
2.裁判所における租税関係事項についての訴訟代理人の補佐(出頭、陳述)
租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述を行うこと